受給のための要件

障害年金を受給するためには一定の要件を満たす必要があります。

1.初診日要件

障害の原因となった病気やけがについての初診日が、
国民年金・厚生年金・共済年金へ加入していた期間中にあることが必要です。
このとき、初めて診察を受けた日を初診日とするほか、健康診断で異常が見つかった時点を初診日と判断する場合があるため注意が必要です。

また、年金制度に加入していないかった20歳前の傷病による障害の場合や、国民年金加入歴があり、60歳から65歳までの間に初診日のある傷病による障害の場合は障害基礎年金の対象となります。

障害年金の請求の際は初診日が重要なポイントとなります。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、その初診日が属する月の前々月までの期間の3分の2以上について、

保険料納付済み期間(第3号被保険者期間【会社員等の配偶者期間】を含む)

保険料免除期間

のいずれかに該当する必要があります。

つまり、初診日までの被保険者期間のうち、3分の1を超える期間の保険料の未納がないことが要件となります。
(特例として、平成28年4月1日までに初診日がある場合、初診日において65歳未満で初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。)

なお、年金制度に加入していなかった20歳前の傷病による障害の場合は、保険料納付要件は問われません。

3.障害認定日要件

「障害認定日」に一定以上の障害状態にあることが必要です。

障害認定日とは、初診日から1年6カ月が経過した日、あるいは1年6カ月が経過する前に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日を含む)を指します。

また、例外として以下の場合も障害認定日として扱われます。

人工透析を行っている場合・・・人工透析開始から3ヵ月経過した日

ペースメーカー、人工弁装着の場合・・・装着した日

人工肛門、人工膀胱造設の場合・・・造設した日

手足の切断障害の場合・・・切断された日

脳梗塞、脳出血等による肢体障害の場合・・・初診日から6カ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

障害認定日の段階では、障害年金の対象となる障害等級ではない場合でも、65歳までに症状が変わり、障害等級に該当する場合は、受給できる可能性があります。

 

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