請求時の注意点

障害年金の対象となる傷病の「初診日」に年金制度に加入していたかどうか、また国民年金や厚生年金などの加入していた年金制度の種類なども大きく関係します。

初診日が国民年金加入期間の場合

対象となる傷病の初診日が国民年金加入期間である場合は、障害基礎年金の対象となり、障害等級が1級または2級に該当する必要があります。

初診日が厚生年金加入期間の場合

対象となる傷病の初診日が厚生年金加入期間である場合は、障害等級が1級、2級、3級のいずれかに該当する必要があります。また障害手当金の対象となる場合もあります。

 

北京都障害年金サポートセンターが選ばれる3つの理由

初回相談料無料・障害年金受給決定の場合に報酬を頂く「成果報酬」

障害をお持ちの場合は、労働に制限があったり、病院に支払う医療費などにより、経済的な不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます。そのような方の場合でも、安心してご依頼頂けるように、当センターでは初回相談料無料、障害年金受給決定の場合に報酬を頂く「成果報酬」とさせて頂いています。

相談者側の立場に立った対応

障害年金の請求には相談者様の状況確認が不可欠です。当センターでは相談者様もしくはご家族の方等にお話を聞かせて頂き、また、こちらからのご説明を分かりやすくお伝えすることを心掛けています。

ご要望に応じて出張相談

遠方にお住まいの方や、お身体の状態により当センターへの来所が困難な方に対しましては、ご要望に応じて出張相談での対応も致します。

北京都障害年金
サポートセンター

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お問い合わせ 0773-78-2488

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