請求時の注意点
障害年金の対象となる傷病の「初診日」に年金制度に加入していたかどうか、また国民年金や厚生年金などの加入していた年金制度の種類なども大きく関係します。
初診日が国民年金加入期間の場合
対象となる傷病の初診日が国民年金加入期間である場合は、障害基礎年金の対象となり、障害等級が1級または2級に該当する必要があります。
初診日が厚生年金加入期間の場合
対象となる傷病の初診日が厚生年金加入期間である場合は、障害等級が1級、2級、3級のいずれかに該当する必要があります。また障害手当金の対象となる場合もあります。