受給事例
2025.11.20
妄想性障害での受給例
| 相談者 | 男性(50代) | 傷病名 | 妄想性障害 |
|---|---|---|---|
| 受給した年金 | 障害厚生年金(2級) | 年金受給額 | 1,532,000円 |
状況
請求者の親族の方からお問い合わせ。1年前にに請求者自身とご家族により障害年金請求を行ったが不支給決定となった、とのことでした。その後の症状も改善しないため、再び障害年金請求を行いたいとして相談を希望され、面談を実施。再度の年金請求時の注意点をふまえてご案内し、当センターへの手続き代行依頼となりました。
サポート内容
昨年の請求時の書類の控をお持ちでなく、診断書の内容も確認されないまま提出されていたため、まずは年金事務所にて前回請求の書類の控を取り寄せました。前回請求の内容を確認すると、「傷病名が『心因反応』で神経症圏の傷病にあたること」、「障害の状態は精神病の病態を示していないこと」が不支給決定の理由となっていました。その後、日常生活状況に関するヒアリングを行ったうえで診断書依頼文書を作成し、主治医の先生に現在の状態の診断書を作成いただきましたが、病名は前回と同じ『心因反応』とされていました。しかし、診断書の記載内容から精神疾患の病態を示していることがうかがえ、また統合失調症の治療に使用される抗精神病薬の処方を受けていることが確認できたため、精神障害としての審査をしていただくよう申立書を準備しました。その後の審査において、年金機構からの医師照会としてカルテ等の提出を求められ、追加の資料提出を行いました。また、この過程で、最終的な病名は『妄想性障害』との診断となりました。結果として、審査には時間を要しましたが支給決定となりました。
結果
障害厚生年金(2級)として、1,532,000円の受給となりました。




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