受給事例
2026.04.30
両変形性股関節症での受給例
| 相談者 | 女性(50代) | 傷病名 | 両変形性股関節症 |
|---|---|---|---|
| 受給した年金 | 障害厚生(共済)年金(3級) | 年金受給額 | 1,042,000円(遡及による初回入金額 1,607,000円) |
状況
本人様より問い合わせ。数年前から股関節の痛みはあったが、1年半程前に転倒したことを契機に症状が悪化し、初診となった。初診から3か月経過した時点で左人工股関節手術を受けており、さらに1年後に右人工股関節手術を受けている状況でした。現在は休職中で、近く復職予定となっているが、障害年金請求が可能か、というご相談でした。面談時を行い、20歳以降は全て厚生(共済)年金加入期間ということもあり、人工股関節を挿入置換している場合は3級認定となる可能性が高いことをご案内し、当センターへの手続き代行依頼となりました。
サポート内容
障害認定日は原則として初診日から1年6か月経過した日となりますが、1年6か月を経過する前に人工関節の挿入置換を行っている場合は、その手術日が認定日として認められます。今回のケースも該当するため、「初診日から3か月後の左人工股関節手術を行った日」を認定日として診断書作成を依頼。併せて、右人工股関節手術後の現在の診断書作成を依頼し、その他の書類を整備のうえ、障害厚生(共済)年金の認定日請求を行いました。
結果
障害厚生(共済)年金3級として1,042,000円の受給となりました。また、遡っての認定日請求が認められたため、初回の入金額として1,607,000円の受給となりました。




相談者側の立場に立った対応
ご要望に応じて出張相談
