舞鶴市・福知山市・綾部市・宮津市・京丹後市など京都府北部、および福井県嶺南の障害年金申請は、 北京都障害年金サポートセンターにおまかせください。
これから障害年金の申請を検討されている方へ
障害年金制度は非常に複雑です
障害年金とは、「障害があること」のみが受給の条件ではありません。
「障害年金の対象となる障害」があることが必要であり、その認定の判断に不可欠なのが「診断書」です。
本来認定されるような傷病・障害でも、診断書などに不備がある場合は認定されないケースがあります。そのため事実関係をしっかりと確認したうえで、書類を準備して申請する必要があります。
北京都障害年金センターにおまかせください
また、重要なポイントとして、その傷病・障害における「初診日」があります。当時の病院がなくなっていたり、初診日の特定が難しい場合はその手続きが困難となります。
困難な手続きのために障害年金の受給を諦めてしまう方もいらっしゃいますので、専門家に相談することも選択肢の一つです。
当センターでは、上記のようなケース以外のご相談も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
障害年金の基礎知識
傷病別の障害年金受給事例
障害年金の対象となる傷病は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害など数多くあります。
ここでは傷病別のケースをご案内いたします。お心あたりのある症例がございましたら、北京都障害年金サポートセンターまでお気軽にご相談下さい。
▶心疾患
心筋梗塞・大動脈乖離・心筋症・大動脈弁狭窄症・先天性疾患・ペースメーカー装着・ICD装着 他
▶身体障害
関節リウマチ・人工関節・パーキンソン病・四肢麻痺・変形性股関節症・くも膜下出血・筋ジストロフィー 他
▶視覚障害・聴覚障害
緑内障・白内障・網膜色素変性症・感音性難聴・突発性難聴・神経性難聴・メニエール病 他
▶その他
骨髄異形成症候群、白血病、クローン病、気管支喘息、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)、HIV・難病(全身性エリテマトーデス、リウマチ等) 他